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古物商許可は個人でも取れる?自宅を営業所にする条件・費用・副業の注意点と法人との違い

古物商許可は、会社をつくらなくても個人の名義で取れます。申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署で、東京都(警視庁)の場合、申請手数料は19,000円です。自宅を営業所にして申請することもでき、会社員が副業として取ることもできます。

ただし個人で取る場合は、自宅の住所や本名を取引相手に示す場面があること、賃貸住宅では貸主の承諾を求められることがあること、あとで会社にしたら許可を取り直す必要があることなど、法人とは違う注意点があります。

この記事では、個人で古物商許可を取る・持つときに特有の疑問(自宅の営業所、費用、副業、法人との違い)を中心に説明します。申請の手順や必要書類の詳しい書き方は「古物商許可の取り方を手順で解説」にまとめています。

※この記事は、出張買取のフランチャイズ「買取マクサス」の本部(株式会社マクサス)が制作しています。

古物商許可は個人でも取れる

古物商許可が必要・不要になる例。許可が不要とされる例は、自分で使っていた物や、使うつもりで買ったが使わなかった物を売ること。許可が必要になる古物営業の例は、中古品を仕入れて売る・買い取る・交換するのを仕事として行うこと。転売するつもりで買った物は、許可が不要とされる例には含まれない。


個人でも古物商許可は取れますか?

取れます。古物商許可は個人・法人のどちらでも申請でき、個人の場合は本人の名義で許可を受けます。資格試験はなく、必要書類をそろえて営業所を管轄する警察署に申請し、審査を通れば許可証が交付されます。

警視庁の案内でも、添付書類が「個人許可申請の場合」と「法人許可申請の場合」に分けて示されています(警視庁「古物商許可申請」)。

個人で古物商許可を取る人の例

  • 中古品を仕入れてネットで売る(せどり・転売)を始めたい人
  • 会社員のまま、副業として中古品の売買をしたい人
  • 店舗を持たず、自宅を拠点に出張買取を始めたい人
  • まず個人で始めて、売上が伸びたら会社にしたいと考えている人

そもそも許可が必要な取引か

古物商許可が必要になるのは、中古品(古物)を仕入れて売る、買い取る、交換するといった取引を仕事として行う場合です。自分で使っていた物や、使うつもりで買って使わなかった物を売るだけなら、許可は必要ありません。ただし、転売するつもりで買った物はこれに含まれません(新潟県警察「古物営業等の概要」)。どこからが「仕事として」にあたるかの考え方は「古物商許可の取り方」のよくある質問で、資格との違いは「買取業を始めるのに資格は必要?」で説明しています。

古物商許可の根拠は古物営業法です。許可を受けずに古物営業をすると罰則の対象になります(e-Gov法令検索「古物営業法」)。

個人で申請するときの流れ・必要書類・審査期間(要点)

手順と書類の詳しい説明は「古物商許可の取り方を手順で解説」に任せ、ここでは個人の場合の要点だけを示します。

申請の流れ

  1. 営業所・取り扱う品目・管理者(営業所の責任者)を決める
  2. 必要書類をそろえ、主たる営業所を管轄する警察署(東京都は防犯係)に提出し、手数料を納める
  3. 公安委員会の審査を待つ
  4. 許可の連絡を受け、許可証を受け取る

個人申請の必要書類

警視庁の案内では、個人の場合、許可申請書に加えて、略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)が必要で、いずれも本人と営業所の管理者の分をそろえます。ネットで売る場合は、URLを使う権限があることを示す資料も加わります(警視庁「古物商許可申請」)。

都道府県や警察署によっては、ここに挙げた以外の書類を求められることがあります。書類をそろえる前に、管轄の警察署へ電話で確かめておきましょう。

審査期間

福岡県・静岡県の公安委員会が公表している審査基準では、古物商の許可の標準処理期間は40日(静岡県は「40日以内」)です(福岡県警察「審査基準」、静岡県警察「審査基準」)。書類の不備があると、さらに時間がかかります。

個人は自宅を古物商の営業所にできる?

自宅を営業所にして申請できますか?

自宅を営業所として申請することはできますが、使えるかどうかは物件の利用条件や申請先の判断によります。住まいの契約や規約を確かめ、管轄の警察署に相談してから準備しましょう。

賃貸の場合、貸主などの使用承諾書の提出を求められることがあると、京都府警察が案内しています(京都府警察「古物商・古物市場を営むには」)。持ち家や分譲マンションで求められる資料は、管轄の警察署に確かめましょう。

賃貸住宅を営業所にする場合は、古物の営業に使うことを貸主に伝え、使用承諾書が必要かどうかを管轄の警察署に確かめておきましょう。

管理者は自分が兼ねられる

古物商は、営業所ごとに管理者を1人選ぶ必要があります(警視庁「古物商許可申請」)。個人で自宅を営業所にする場合、申請者本人が管理者を兼ねることもできます。管理者になれない人(未成年者など)は、古物営業法第13条第2項で定められています(e-Gov法令検索「古物営業法」)。愛知県警察の案内では、本人が管理者を兼ねる場合、誓約書は「個人用」と「管理者用」の2種類を提出するとされています(愛知県警察「古物商許可申請」)。

ネットで売るなら、本名と住所の表示に注意

個人でネット販売をする場合は、表示のルールにも気をつけましょう。

  • 古物営業法の表示:ホームページで取引する古物商は、許可を受けた公安委員会名・許可証番号・氏名または名称を表示する必要があります。個人で許可を受けた場合は本人の氏名を示す必要があり、営業所の名称だけを示すことは認められていません(警視庁「古物商許可申請をされる方へ」)
  • 特定商取引法の表示:ネットでの販売は「通信販売」にあたり、個人の事業者でも、広告に氏名・住所・電話番号などを表示する必要があります。ただし、消費者から請求があれば遅滞なく提供する旨を表示するなど、所定の条件を満たせば、一部の表示を省略できる場合があります(消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売)

自宅を営業所にしてネット販売をすると、自宅の住所を示す必要が出てくることがある点は、申請前に家族とも話しておくと安心です。

店舗を持たない出張買取の場合

お客様の家に伺って買い取る出張買取は、店舗を持たずに自宅を拠点にして始める人もいます。無店舗で開業するときの許可・ルール・準備は「出張買取は無店舗で開業できる?」で説明しています。

個人で古物商許可を取る費用

個人で古物商許可を取るには、いくらかかりますか?

自分で申請する場合、中心になるのは申請手数料です。東京都(警視庁)の申請手数料は19,000円で、これに住民票の写し・身分証明書の発行手数料などが加わります。行政書士に依頼すると、別に報酬がかかります。

費用

金額・内容

出典・備考

申請手数料

19,000円(東京都)

警視庁。福島県警察の案内も19,000円(福島県の収入証紙で納付)(福島県警察「古物営業を営まれる方へ」)。納め方は都道府県で違う

住民票の写し・身分証明書

市区町村の発行手数料

本人と管理者の分。本人が管理者を兼ねれば1人分。金額は各市区町村で確認

書類を取り寄せる費用

郵送料・定額小為替の手数料など

本籍地が遠く、郵送で身分証明書を取り寄せる場合

行政書士の報酬(任意)

事務所により異なる

相場の考え方は「古物商許可の取り方」の費用の章を参照

許可を取った後の費用

古物商プレート(標識)の作成費など

営業所に掲示する標識。作成先によって費用が違う

法人で取る場合は、これに加えて登記事項証明書の取得費用がかかり、会社をつくる費用(設立登記など)も別に必要です。売上が小さいうちは、個人で取るほうが始めるときの費用を抑えやすくなります。

副業で古物商許可を取るときの注意点

古物商許可の申請から営業開始までの流れ。書類をそろえて警察署に申請し、公安委員会の審査(標準処理期間40日の公表例。書類の不備があるとさらにかかる)を経て、許可証を受け取ってから営業を始める。許可取得後、6か月間営業を開始しない場合や、6か月以上休業している場合は、許可が取り消されることがある。


会社員でも古物商許可は取れますか?

取れます。会社に勤めていることは、許可を受けられない理由(欠格事由)に入っていません。ただし、勤め先の就業規則で副業が認められているかは、申請前に確かめておきましょう。

欠格事由の内容は「古物商許可の審査に落ちる理由は?」で説明しています。

1. 許可が出る前に仕入れない

副業として気軽に始められる物販が増え、許可を取る前に仕入れや販売を始めてしまう人もいます。古物の仕入れや販売を仕事として行うなら、許可を受けてから始めるのが原則です。審査には40日前後かかるため、始めたい時期から逆算して申請しましょう。

2. 「とりあえず取っておく」は避ける

許可を受けたのに、許可から6か月以内に営業を始めない場合や、6か月以上休業している場合は、許可が取り消されることがあります(e-Gov法令検索「古物営業法」第6条、新潟県警察「古物営業等の概要」)。副業として始める時期が決まってから申請するほうが確実です。

3. 営業所の管理と、本業との両立

営業所には管理者を置き、取引の相手の確認や帳簿の記録などの義務を守る必要があります(e-Gov法令検索「古物営業法」第13条・第15条・第16条)。管理者が営業所に常にいることを求める規定は、法令には見当たりません。ただし管理者は、その営業所の業務を適正に行うための責任者です(同法第13条第1項)。本業の勤務時間中は対応できないことを前提に、取引の量や連絡の受け方を決めておきましょう。

4. 開業届と確定申告

古物商許可と、税務署に出す開業届は別の手続きです。副業の所得が一定額を超えると確定申告も必要になります。順番や提出期限は「古物商許可と開業届の違いは?」で説明しています。

会社員がフランチャイズで副業を始める場合の確認点は「フランチャイズは副業で始められる?」をご覧ください。

個人と法人の古物商許可の違い

古物商許可でできる営業の内容は、個人でも法人でも同じです。違うのは、誰の名義の許可かと、それに伴う書類・手続きです。

比べる点

個人で取る

法人で取る

許可の名義

本人

会社

主な添付書類

本人と管理者の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書

定款、登記事項証明書、役員全員と管理者の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書

欠格事由の確認

本人と管理者

役員全員と管理者(役員の1人でも該当すれば許可されない)

ネットでの表示

本人の氏名

会社の名称

始めるまでの手間

少ない

会社の設立が先に必要

出典:警視庁「古物商許可申請」、福島県警察「古物営業を営まれる方へ」、警視庁「古物商許可申請をされる方へ」

個人で取った許可は、会社をつくったら使えない

個人で許可を受けた人が会社で古物営業をするときは、自分がその会社の代表者であっても、会社として新たに許可を取る必要があります(新潟県警察「古物営業等の概要」、京都府警察「古物商・古物市場を営むには」)。個人の許可を会社に移す手続きではなく、会社として一から申請します。

近いうちに会社にする予定があるなら、個人で取ってから取り直すか、会社をつくってから会社で取るかを、手数料や審査期間も含めて比べておきましょう。会社で申請する場合、福島県警察の案内では、定款の事業目的に古物営業が含まれていることが求められています(福島県警察「古物営業を営まれる方へ」)。

フランチャイズに加盟する場合は「契約の主体」も確認

フランチャイズに加盟して古物を扱う事業を始める場合は、古物商許可の名義とは別に、加盟契約を個人で結ぶか法人で結ぶかも決める必要があります。個人事業主と法人の加盟の違いは「フランチャイズは個人事業主で加盟できる?」で説明しています。

当社の公式YouTubeで行政書士に聞いた、個人の申請で気をつけたい点

当社の公式YouTube「せきえもんの買取大学」では、2022年3月に、古物商許可の申請代行サービスを運営する行政書士の皆川氏をゲストに迎え、申請の流れとつまずきやすい点を聞きました。上位の解説記事にはあまり書かれていない、実務の話を紹介します。

法定書類とは別に「協力書類」がある 皆川氏は、申請には法令で決まっている書類(法定書類)とは別に「協力書類」があり、協力書類という名前でも提出しなくてよいとは限らないこと、警察署によって求められるものに違いがあることを説明しています(2:42〜3:15)。例として、賃貸物件の使用承諾書や大家さんの許可書、自動車を扱う場合の駐車場の契約書などを挙げています(4:21〜4:43)。

警察署へは、いきなり行かず電話で確かめる 皆川氏は、協力書類はケースバイケースのため、警察署へ直接行く前に電話で確認することを勧めています。担当者が不在の場合もあるため、事前に連絡しておくのがよいという説明です。また、電話に出た人が古物の担当者とは限らないことにも触れています(5:20〜6:10)。収録当時は新型コロナウイルス感染症の流行期でした。

扱う品物によって、厳しく見られがちなものがある 美術品、自動車、金券は、真贋の査定を適切にできるかという観点から、厳しく見られがちだと話しています(6:38〜7:12)。

仕入れる前に許可を取り、早めに準備する 許可を受けずに古物営業を営むことはできません(e-Gov法令検索「古物営業法」第3条)。皆川氏も、古物商の許可は、事業として古物を仕入れるなら先に取得する仕組みだと説明しています。そのうえで、許可を取らないまま時間がたつほど、事業を止めにくくなったり、罰則を受けるのではないかと心配になったりするため、早めに取得しておいた方がよいと勧めています(9:25〜9:59)。

出典:株式会社マクサス公式YouTube「せきえもんの買取大学」「【古物商許可】行政書士が簡単な申請方法・流れやハードルになる部分解説!」(2022年3月公開)。発言内容は2026年11月6日に当社担当者が音声で確認しました。いずれも2022年当時の行政書士による実務上の説明で、現在の法令上の義務や、全国共通の運用を示すものではありません。

この回で話されている「警察署によって求める書類が違う」「事前に電話で確かめる」という点は、自宅を営業所にする場合にも当てはまります。賃貸かどうか、ネットで売るかどうかなど、自分の状況を管轄の警察署に伝えてから準備を始めましょう。

許可を取った後、個人が続けて守ること

  • 標識(古物商プレート)の掲示:営業所の見やすい場所に掲げます
  • 取引相手の確認:古物を買い受けるときは、相手の住所・氏名・職業・年齢を確認します。ネットなど対面しない取引では、法令で決まった確認方法をとる必要があります(警視庁「古物商許可申請をされる方へ」)
  • 帳簿の記録:取引の内容を記録し、保存します
  • 引っ越し・変更の届出:自宅を営業所にしている個人は、引っ越すと営業所の所在地が変わります。主たる営業所の所在地の変更は、変更の3日前までに届け出る必要があります。本人の住所や管理者などそのほかの変更は、変更から14日以内に届け出ます。届け出た事項が許可証の記載事項に当たる場合は、許可証の書換えも受けます(e-Gov法令検索「古物営業法」第7条、e-Gov法令検索「古物営業法施行規則」第5条、京都府警察「古物商・古物市場を営むには」)

これらの義務は古物営業法で定められています(e-Gov法令検索「古物営業法」)。許可を取った後に必要なことの全体は「古物商許可の取り方」の「許可を取った後に必要なこと」でも説明しています。

個人で出張買取を始めたい人へ

当社の「買取マクサス」は、自宅の一室から開業できる出張買取のフランチャイズです。店舗を持たずに個人で買取業を始めたい人が、古物商許可の取得とあわせて検討しやすい形のひとつです。

加盟を考える場合は、古物商許可を取得する主体や、取得手続きについて本部からどのような案内・支援があるかを、説明会で確認してください。

費用や研修、サポートの最新の内容は、加盟募集ページでご確認ください。

よくある質問

古物商許可は個人で取るのは難しいですか?

資格試験はなく、書類をそろえて警察署に申請する手続きです。ただし、本籍地の市区町村から身分証明書を取り寄せることや、ほかに必要な書類がないかを申請先の警察署に確かめることに、手間がかかる場合があります。

メルカリで売るだけでも古物商許可は必要ですか?

自分で使っていた物や、使うつもりで買った物を売るだけなら許可は不要です。転売するつもりで買った物を売る場合は含まれません。中古品を仕入れて売るのを仕事にするなら、許可が必要です。

個人で古物商許可を取るには、費用はいくら必要ですか?

自分で申請するなら、申請手数料(東京都は19,000円)と、住民票の写し・身分証明書の発行手数料が中心です。行政書士に頼むと報酬が別にかかります。許可を取った後は、古物商プレートの作成費も必要です。

個人で取った古物商許可は、引っ越したらどうなりますか?

自宅の営業所を移すときは、変更の3日前までに届け出ます。ほかの都道府県へ移る場合も許可の取り直しではなく、移転先を管轄する公安委員会への事前の届出です。

営業所は移さず、本人の住所だけが変わる場合は、変更から14日以内の届出です。届け出た事項が許可証の記載事項に当たれば、許可証の書換えも受けます(e-Gov法令検索「古物営業法」第7条、e-Gov法令検索「古物営業法施行規則」第5条)。どの警察署に出すかは、事前に確かめましょう。

まとめ

  • 古物商許可は個人の名義で取れる。資格試験はなく、営業所を管轄する警察署に申請する
  • 自宅を営業所にして申請することもできる。物件の利用条件を確かめ、賃貸では貸主の使用承諾書を求められる場合がある
  • 個人でネット販売をすると、本人の氏名や住所を表示する場面がある
  • 自分で申請する場合の中心は申請手数料(東京都は19,000円)。書類の発行手数料、プレート代も見込む
  • 会社員の副業でも取れる。就業規則を確認し、許可が出る前に仕入れない。取ったまま半年以上営業しないと取り消されることがある
  • 個人で取った許可は会社では使えない。会社にする時期が近いなら、どちらの名義で取るかを先に考える
  • 書類や手順の詳しい説明は「古物商許可の取り方を手順で解説」へ

出張買取のフランチャイズについては、加盟募集ページでご案内しています。

参考にした資料

費用・収益に関する数値は、掲載時点の加盟募集ページを根拠としています。記事内の金額は目安であり、実績や成果を保証するものではありません。

費用と収支モデルの最新情報は加盟募集ページへ

開業費用・月額費用・収支モデルの詳細は、加盟募集ページの「費用」でご案内しています。個別のご相談はLINEまたはChatworkから受け付けています。