古物商許可の取り方を手順で解説|必要書類・費用・期間・注意点
古物商許可を受けるには、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の窓口に申請書と添付書類を提出し、公安委員会の許可を受けます。警視庁と神奈川県警察の案内では、新規申請の手数料は19,000円です。神奈川県警察の案内では、許可証の交付まで概ね40日とされています。
この記事では、申請の窓口、必要書類、費用、審査期間と、申請から許可証を受け取るまでの流れを、警察の公式案内をもとに説明します。
古物商許可の概要と取り方の全体像
神奈川県警察の案内では、古物を自ら、または他人の委託を受けて売買・交換する営業(古物商)を新たに始めるには、公安委員会の許可が必要だと説明されています。
申請の全体像は次のとおりです。
- 許可するところ
- 営業所の所在地を管轄する公安委員会
- 根拠:神奈川県警察
- 申請書の提出窓口
- 主たる営業所の所在地を管轄する警察署
- 担当部署の名称は、東京都と神奈川県でも異なります。
- 根拠:警視庁・神奈川県警察
- 必要書類
- 許可申請書と添付書類(略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書など)
- 法人の場合は、定款と登記事項証明書も必要です。
- 根拠:警視庁・神奈川県警察
- 申請手数料
- 19,000円(新規の許可申請)
- 根拠:警視庁・神奈川県警察
- 許可証の交付までの期間
- 概ね40日
- 根拠:神奈川県警察
手数料は東京都と神奈川県、期間は神奈川県の案内によるものです。ほかの道府県で申請する場合は、その地域の警察の案内を確認してください。
申請から許可証受け取りまでの手順
申請は、おおむね次の順番で進みます。各ステップの詳しい内容は、このあとの見出しで説明します。
- 申請前の確認をする:欠格事由に当てはまらないかを確かめ、営業所・取り扱う品目・営業所の管理者を決めます(→「申請前に確認すること」)。
- 不明点を管轄の警察署に確認する:主たる営業所を管轄する警察署が、申請書の提出窓口であり、問い合わせ先です(→「申請書の提出窓口は主たる営業所を管轄する警察署」)。
- 必要書類をそろえる:個人と法人で書類が異なり、営業所の管理者の書類も必要です(→「必要書類」)。
- 申請書を提出し、手数料を納める:警察署の窓口に提出します(→「申請費用」)。
- 審査を待つ:神奈川県警察の案内では、申請書が届いた後に審査が行われます(→「審査期間」)。
- 許可証を受け取る:神奈川県警察の案内では、許可の場合は許可証が交付され、不許可の場合は通知されます。許可を受けた後に必要なことも確認しておきましょう(→「許可を取った後に必要なこと」)。
申請前に確認すること
申請の前に、許可を受けられる立場か、どこで・何を扱って営業するか、誰を管理者にするかを決めておきます。
自分の取引に許可が必要か
神奈川県警察の案内では、古物を「一度使用された物品」「使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの」「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」と説明しています。こうした物を営業として売買・交換する場合が、古物商許可の対象です。自分の取引が当てはまるか判断に迷う場合は、管轄の警察署に確認してください。
許可を受けられない人(欠格事由)
古物商許可は、申請すれば誰でも受けられるわけではありません。神奈川県警察の案内には、許可を受けられない者(欠格事由)が示されています。
申請の前に、自分(法人の場合は役員)が当てはまらないかを確認してください。当てはまるか判断に迷う場合は、申請する前に管轄の警察署に相談しましょう。
営業所を決める
申請書の提出窓口となる警察署は、主たる営業所の所在地で決まります(警視庁の案内)。そのため、まずどこを営業所にするかを決めておく必要があります。
自宅や賃貸物件を営業所にする場合に必要な書類や確認事項は、事前に管轄の警察署に確認してください。
取り扱う品目を決める
神奈川県警察の案内によると、古物は古物営業法施行規則で次の13品目に区分されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
営業所の管理者を決める
古物商は、営業所ごとに、その営業所の業務を適正に行うための責任者として、管理者を1人選任しなければなりません(警視庁の案内)。管理者についても、略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書が必要です(→「必要書類」)。
申請書の提出窓口は主たる営業所を管轄する警察署
古物商許可を出すのは公安委員会で、申請書の提出窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です(警視庁・神奈川県警察の案内)。神奈川県警察の案内では、警察署が申請を受け、公安委員会に申請書が届いた後に審査が行われる流れが示されています。
窓口の部署名は、東京都と神奈川県でも異なります。警視庁は警察署の「防犯係」、神奈川県警察は警察署の「生活安全(第一)課」を窓口としています。申請する前に、管轄の警察署と担当部署を確認しておきましょう。
営業所が複数ある場合に、どこが主たる営業所にあたるかは、管轄の警察署で確認してください。
必要書類
必要書類は、許可申請書と添付書類です。個人と法人で異なり、営業所の管理者の分も必要です。
警視庁の案内には、各書類の根拠となる古物営業法施行規則の条文が示されています。
個人で申請する場合
本人の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書に加えて、営業所の管理者の同じ書類が必要です。
法人で申請する場合
定款と登記事項証明書が加わります。略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書は、役員全員分と営業所の管理者の分が必要です。
書類の入手先と注意点
- 身分証明書:本籍地のある市区町村から交付を受ける書類です(警視庁の案内)。神奈川県警察の案内では「市区町村長の証明書(身分証明書)」と表記されています。名前は似ていますが、運転免許証などの本人確認書類とは別のものです。
- 住民票の写し:本籍(外国人の場合は国籍等)が記載されたものが必要です。
- 略歴書:神奈川県警察の案内では「経歴書」と表記され、最近5年間の略歴を記載したものとされています。
- 神奈川県警察の案内によると、令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要になっています。
申請書・略歴書・誓約書の様式の入手
許可申請書や誓約書・略歴書の様式は、都道府県警察のウェブサイトで入手できます。警視庁は「申請届出様式等一覧」に、神奈川県警察は申請手続のページに様式を掲載しています。神奈川県警察は、個人用・法人用の申請書の記載例も掲載しています。
ネットで販売する場合・管轄署による追加書類
ホームページを利用して営業する場合は、URLの使用権限があることを疎明する資料が必要です(神奈川県警察の案内。警視庁の案内では「該当する営業形態のみ必要」)。
申請費用
費用は、申請手数料と書類の取得費用に分けて考えます。行政書士に依頼する場合は、別に報酬がかかります。
申請手数料
警視庁と神奈川県警察の案内では、新規の許可申請の手数料は19,000円です。ほかの道府県で申請する場合は、その地域の警察の案内で確認してください。
書類の取得費用
住民票の写しや身分証明書、登記事項証明書などの取得にも、発行元ごとに手数料がかかります。金額は各発行元で確認してください。
行政書士に依頼する場合の費用
書類の作成や提出を行政書士に依頼する場合は、申請手数料とは別に報酬がかかります。金額は依頼先によって異なるため、依頼する前に見積もりを確認してください。
審査期間(取得までの日数)
神奈川県警察の案内では、許可証が交付されるまでの期間は概ね40日とされています。警視庁の「古物商許可申請」のページには期間の記載がないため、東京都で申請する場合は、管轄の警察署に確認してください。ほかの都道府県の期間は、その地域の警察の案内で確認してください。
この期間とは別に、書類をそろえる時間もかかります。営業を始めたい時期から逆算して、余裕をもって準備を始めましょう。
取得に際しての注意点
- 許可を受ける前に営業を始めない:神奈川県警察の案内では、新たに古物営業を営むには公安委員会の許可が必要だと説明されています。許可を受けるまでは、古物営業を始めないでください。申請書を出しただけでは営業できません。
- 個人と法人で申請書類が異なる:警視庁の案内では、個人と法人で申請書類が分かれています。法人の場合は、定款・登記事項証明書と、役員全員分の書類が必要です。
- 不許可の場合もある:神奈川県警察の案内では、審査の結果が不許可の場合は通知されます。欠格事由に当てはまらないかを、申請前に確認しておきましょう。
- 許可を受けた後に内容が変わるとき:警視庁の案内には、「書換申請・変更届出」などの手続きが掲載されています。申請した内容が変わる場合は、管轄の警察署の案内を確認してください。
自分で申請するか、行政書士に依頼するか
自分で申請する場合は、書類の取得・作成・提出をすべて自分で行います。費用は申請手数料と書類の取得費用で済みますが、市区町村の窓口や警察署に出向く手間がかかります。
行政書士に依頼すると、書類の作成などを任せられますが、申請手数料とは別に報酬がかかります。
どちらにするかは、次の3点を比べて決めるとよいでしょう。
- 書類をそろえる手間と時間
- かかる費用
- いつまでに営業を始めたいか
許可を取った後に必要なこと
許可を受けた後も、申請した内容が変わったときの手続きなどがあります(→「取得に際しての注意点」)。許可を受けた後に守るべき事項は、管轄の警察署の案内で確認してください。
また、開業届は古物商許可とは別の手続きです。手続きの順番の考え方は、「よくある質問」で説明しています。
よくある質問
古物商許可を取るのに、資格や試験は必要ですか?
警視庁と神奈川県警察の申請案内には、試験や資格の取得についての記載はなく、申請書と添付書類を提出し、手数料を納めて申請する手続きが示されています。
古物商許可は誰でも取れますか?
誰でも受けられるわけではありません。神奈川県警察の案内には、許可を受けられない者(欠格事由)が示されています。「許可を受けられない人(欠格事由)」を確認してください。
メルカリで売るだけでも、許可は必要ですか?
取引の内容によって異なるため、ここでは個別に判断しません。考え方は「自分の取引に許可が必要か」を参考にし、判断に迷う場合は管轄の警察署に確認してください。
開業届と古物商許可は、どちらを先に手続きしますか?
開業届は、古物商許可とは別の手続きです。一般的な進め方の一例として、古物商許可を申請・取得し、古物営業を始めてから開業届を提出する流れがあります。
まとめ
- 古物商許可は、主たる営業所を管轄する警察署を通じて申請し、公安委員会から受ける許可です。
- 必要書類は個人と法人で異なり、営業所の管理者の書類も必要です。
- 手数料は、警視庁と神奈川県警察の案内では19,000円です。期間は、神奈川県警察の案内では許可証の交付まで概ね40日です。
- 申請前に、欠格事由・営業所・品目・管理者を確認し、不明点は管轄の警察署に問い合わせましょう。
参考にした公式案内
- 警視庁「古物商許可申請」(更新日 2025年9月5日)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
- 神奈川県警察「古物営業許可申請手続」(更新日 2026年7月10日)https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/kobutsu/mesd0019.html
(いずれも2026年10月26日に確認)
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